介護保険による訪問看護
介護保険による訪問看護の基本料金表については下記PDFをダウンロードの上、ご確認をお願いいいたします。
※2020年8月1日現在
訪問看護
(医療保険について)
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加入保険の負担金割合(1~3割)により、算定いたします。
介護保険から医療保険への適応保険変更
介護保険の要支援・要介護認定を受けた方でも、次の場合は自動的に適応保険が介護保険から医療保険へ変更になります。
1.厚生労働大臣が定める疾病等の場合(※以下のものが当てはまります)
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー
- パーキンソン関連疾患
進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソン病(ホーエンヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
- 9多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレガー症候群)
- 10プリオン病
- 11亜急性硬化性全脳炎
- 12ライソゾーム病
- 13副腎白質ジストロフィー
- 14脊髄性筋萎縮症
- 15球脊髄性筋萎縮症
- 16慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 17後天性免疫不全症候群
- 18脊髄損傷
- 19人工呼吸器を使用している状態のもの
2.病状の悪化により悪性腫瘍の終末期になった場合
3.主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合
※状態の急激な増悪
※退院直後の14日間など
いずれも主治医が判断します。
75歳以上 | 1割負担 | 3割負担現役並み所得者 |
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70~74歳 | 2割負担70歳になった月の翌月の1日より |
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7~69歳 | 3割負担 | |
6歳(義務教育就学前) | 2割負担 |
医療保険による訪問看護
医療保険による訪問看護の基本料金表については下記PDFをダウンロードの上、ご確認をお願いいいたします。
※2020年8月1日現在